特許取得に関して

◆特許第4165634号
私どもが特許の申請を最初に行ったのは2001年5月19日のことでした(出願番号 特願2001−188888)。つまり7年以上も前のことです。
ところで、私どもが〈この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する〉という内容の特許証(特許 第4165634号)の交付を受けたのは、本年つまり2008年8月8日のことです。ずいぶん時間を要したことになります。
◆特許公報(B2)
日本国特許庁(JP)の特許公報(B2)−発行日 平成20年10月15日
(2001.10.15) 登録日 平成20年8月8日(2008.8.8)−の記述のなかの【特許請求の範囲】の【請求項1】は次のように記載されています。
<容器を設け、該容器に水が出入りするための窓を設け、内容物としてマグネシウム金属を封じ込めたことを特徴とする活性水素水製造装置。>
と記されています。

◆ご注意ください
私たちの「水素発生ミネラル・スティック」が世界で初めて日本に誕生したのは2001年9月6日のことでした。
その後類似商品が雨後の筍のように生まれ、いまでは優に十種類以上のモノマネ商品、パクリ商品が横行しておりますが、上記(2)、(3)からも明らかなように、いま出回っているパクリ商品はすべて 私たちの特許を侵害した違法商品なのです。特許侵害といっても多くの方は無関心のようですが、その罪は次のように極めて重いものです。

第十一章 罰則
(侵害の罪)
第一九六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

以上のように、私どもの提供している製品以外のスティックを使用している方は明らかに違法商品を購入、使用していることになりますのでご注意願います。


株式会社ウォーター・インスティーチュート

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